Q,何親等までの不幸で喪中はがきをだすの?
A,一般的には、2親等までの方が亡くなった場合や、故人と同居されていた場合は、3親等までの範囲を喪中とし、喪中はがきを用意することが多いようです。
1親等とは、両親および子供。
2親等とは、兄弟姉妹、孫、祖父母
3親等とは、父母の兄弟姉妹(叔父・伯父、叔母・伯母)、兄弟姉妹の子供(甥・姪)、曽祖父母
Q,享年の年齢はどのようになるのですか?
A,享年(きょうねん)とは、数え年で亡くなった年齢を表す言葉です。数え年では、生まれた年を1歳として、次の元旦ごとに1歳ずつ歳を重ねていきます。
享年と同じように使われている言葉として、行年(ぎょうねん)という、満年齢を表す言葉があります。
言葉の意味や使われ方には諸説ありますが、享年とは「この世で何年生きたか」を表し、行年とは「この世で何歳まで生きたか」という使い分けが一般的です。
現在では、数え年で記載する場合に享年を使い、満年齢で記載する場合に行年を使うことが多いようです。
日常では数え年が使われなくなった今でも、葬儀や仏事で享年が使われている背景としては、昔から長寿を祝う習慣があったことから、少しでも長生きであったとしたい考えがあるのでしょう。 ただし、最近では分かりやすい満年齢を用いることが多くなってきています。
Q,妻側の親の続柄はどうすればいいですか?
A,喪中はがきの文面には、明確な決まりはありませんが、先方が分かりやすいような文面を心がけたいものです。
どなたが中心でお出しするかにもよりますが、ご主人がお出しする場合は、
去る○月 義父 ○○○○が ○歳にて永眠いたしました
というように、義父、義母を用い、
ご夫婦連名でお出しする場合は、
去る○月 父 ○○○○が ○歳にて永眠いたしました
というように、父、母を用いられてはいかがでしょうか。
Q,喪に服す期間はどのくらい?
A,亡くなった日を1日目と数えて、49日までを忌中とし、1年間が喪中とされています。
ただし、現代では、49日目ちょうどに四十九日法要を行うことや、1年目ちょうどに一周忌法要を行うことは少なく、その前の休日などを利用して法要を行いますので、その法要をもって判断することが多いようです。
明治7年、太政官布告の中で、喪に服す決まりである服忌令(ぶっきれい)が定められました。(古くは江戸時代からあったものですが、明治になって、新たに政令として定められています)
ここには、亡くなった人との関係や性別によって、謹慎する日数や、喪服を着用して過ごす日数までもが細かく定められています。
これによって、忌の期間には門を堅く閉ざして外出することもせず、家の中で喪服を着て過ごしていましたが、戦後この法令は廃止されました。
現在では明確な規定はありませんが、そのなごりとして、今でも1年間を喪中とするのが一般的となっています。
Q,2名以上亡くなった場合は?
A,喪中とする間柄の方が2名以上亡くなった場合でも、1通の喪中はがきに併記しても差し支えありません。
この場合、必ずしも男性が先ということではなく、
去る二月 母 ○○○○が ○歳
去る四月 父 ○○○○が ○歳
にて永眠いたしました
というように、ご逝去の日の早い方から先に書かれる方が多いようです。